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LEDに取り替えた場合の経費処理はどうなる?

水銀灯や蛍光灯をLED照明に取り替えた場合、税務上費用負担をどのように経費処理するかは、悩ましい問題です。

固定資産の修理・改良のために支出した金額は、基本的に「修繕費」となります。そして、固定資産価値を高めるために支出した金額は「資本的支出」と解釈されます。

LED照明などの照明器具は、あくまで照明設備を構成する部品の一つに過ぎず、一部品の性能を高めただけでは、建物自体の価値が高まったとはいえません。そのため、水銀灯・蛍光灯のみをLED照明に取り替える場合は、原則として修繕費として処理することが可能です。

一方、建物附属設備である照明設備についても併せて工事を行う場合は、単なる部品交換ではなく設備交換に該当します。この場合、金額や取引内容に応じて検討が必要です。

例えば、天井や廊下などに埋め込まれた照明ですと、設備そのものの交換が必要となり、一定規模の工事が発生します。このケースでは、照明設備自体の価値を増加させたとして、資産計上が必要になるケースもあります。また、税務上の取り扱いについては、個別に判断する必要がありますので、顧問税理士にご相談下さい。